2011年9月5日月曜日

住所

Q:相続税法では、相続人が法施行地に住所を有していたかどうかで取扱いが違うようですが、住所とはどこをいうのですか?

P:住所とは、次の場所をいいます。

A:相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。ただし、同一人について同時に2箇所以上の住所はないものとされ、どこか1箇所だけが住所とされます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当する場合(その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合を除く)は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされています。
①学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者
②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む)
(注)その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあることとして取り扱われます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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