2011年9月2日金曜日

雇用促進税制

Q:今年度の税制改正では、雇用促進税制というものが創設されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:今年度の税制改正で創設された雇用促進税制とは、次のような内容です。
①適用対象者
 青色申告書を提出する事業者(風俗営業等を営む事業者を除く)
②適用要件
 事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上及び5人 (中小企業は2人) 以上増加していること
③税額控除額
 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
④控除限度額
 当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
⑤適用期間
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用
⑥手続き
 ハローワークに雇用促進計画を提出
⑦事業年度終了後の手続き
 ハローワークにて次の要件の確認を受ける必要あり
 ・雇用保険一般被保険者数の増加
 ・事業主都合の離職がないこと
 ・支給給与額の増加
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