2011年9月28日水曜日

給与となる経済的利益

Q:役員や社員が会社から受ける経済的利益も給与になる場合があるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:
給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
①物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
②所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
③役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
④役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
⑤役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
⑥役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑦役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑧個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
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