2011年9月14日水曜日

災害減免法と相続税

Q:相続財産が震災により被害を蒙った場合、申告期限前に被害を受けた場合と期限後に受けた場合と取扱いが違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:相続で取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、災害減免法による相続税の減免措置がありますが、相続税の申告期限前に被害を受けた場合と申告後に受けた場合とで、次のように手続きが違ってきますので注意してください。
①申告期限前の場合
相続財産の価額から被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)を控除して相続税を計算します。
なお、この減免措置を受けるには、申告書等に、被害状況その他一定の事項を記載した計算明細を添付する必要があります。
②申告期限後の場合
被害があった日以後において納付すべき相続税額に、相続財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額が免除されます。
なお、この減免措置を受けるには、被害状況その他一定の事項を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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