2011年9月21日水曜日

収入印紙の交換と印紙税の還付

Q:収入印紙を貼り間違えた場合は、どのようにしたらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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