2009年10月1日木曜日

分掌変更に伴う退職給与

Q:取締役を退任して監査役になる場合に支給する給与は、退職給与として取り扱うことができますか?

P:実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合は認められます。

A:法人税基本通達に役員の分掌変更の際に支給する給与について、次に掲げる事実があったことなど、その分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされています。
①常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
③分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
なお、この規定は例示ですので、実質で判断されることになります。
 by 税理士 大阪.blog三輪厚二 禁無断転載

 大阪 会計事務所 大阪市
 税理士報酬 税理士の報酬のことなら

0 件のコメント: