2009年10月2日金曜日

エネ革税制

Q:太陽光発電設備を取得するとエネ革税制の適用が受けられるとか。どのような内容なのですか?

P:即時償却又は税額控除の適用が受けられます。

A:お問合せの制度は、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)といわれるもので、青色申告書を提出する個人又は法人が、エネルギー需給構造改革推進設備を取得等し、これを1年以内に事業の用に供した場合に取得価額の一定割合の特別償却や税額控除を認めるもので、今年度の税制改正においては、21年4月1日から23年3月31日までの取得について、事業供用年度で即時償却することができることとされたものです。
エネルギー需給構造改革推進設備等とは、次の8つをいい、太陽光発電設備もその中に含まれています。
①エネルギー有効利用製造設備等
②エネルギー有効利用付加設備等
③電気、ガス需要平準化設備
④新エネルギー利用設備等
⑤その他の石油代替エネルギー利用設備
⑥電気供給安定化設備
⑦エネルギー使用合理化設備
⑧エネルギー使用制御設備
太陽光発電設備の対象になる資産は、一定の新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産とされていますので、機械装置だけでなく建物付属設備も対象になります。
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