2009年10月8日木曜日

発電システムの耐用年数

Q:会社の工場に設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年を使えばいいのですか?

P:17年が適用されます。

A:お問合せの資産は、自家発電設備の一種であり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当するものと思われます。
この場合の自家発電設備は、一般的には相当の規模を有し、かつ、その使用可能期間が比較的長いこと、及び各工業設備の法定耐用年数の算定の基礎に含まれていないことから、各工業設備とは区分して別途掲げられている耐用年数を適用することとされています(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-6)。
具体的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に、自家発電設備として「346 電気事業用水力発電設備」、「347 その他の水力発電設備」、「348 汽力発電設備」、「349 内燃力又はガスタービン発電設備」が特掲されていますが、お問合せの発電システムはこれらのいずれにも該当しませんので、「369 前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の「主として金属製のもの」の17年を適用することが相当と考えられます。
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