2009年10月15日木曜日

陳列棚の無償取得

Q:陳列棚をメーカーから無償取得した場合の取扱いは、どうなりますか?

P:法人税では一定額が収益になりますが、消費税では課税関係が生じません。

A①法人税
販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は取得価額に満たない価額で取得した場合は、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入することとなっていますが、その取得した資産が広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとされています。
②消費税
法人税の取扱いでは収益に計上する必要があるものであっても、消費税法では、課税資産の譲渡に該当しない限り課税関係は生じないこととなっています。したがって、陳列棚の取得に際して一部負担金を支出している場合(この金額は課税仕入になります)を除き、課税関係は生じないことになります。
by 大阪の税理士.blog
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