2009年10月5日月曜日

棚卸資産の評価方法

Q:所得税を計算する場合の棚卸資産の評価方法が来年から変わるとか。どのようになるのですか?

P:後入先出法と単純平均法が使えなくなります。

A:棚卸資産の評価方法は、今年度の税制改正で改正され、平成22年以降、後入先出法と単純平均法が使えなくなりました。
ただし、平成21年12月31日の属する年分において、後入先出法又は単純平均法により算出した取得価額による原価法を選定しているときは、平成22年及び23年までの間に、その選定に係る事業の種類及び資産の区分に属するその経過事業年度終了のときにおいて有する棚卸資産について、その計算の基礎となった資産の受け入れ及び払い出しに関する帳簿に、その旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その旧評価方法により計算した金額が使えることとなっています。
また、旧評価方法を適用している者が、平成22年分又は23年分の棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限ります)の評価方法を新評価方法に変更しようとする場合において、確定申告書の提出期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を所轄税務署に提出したときは、その届出書をもって申請書とみなし、その届出書の提出をもってその変更の承認があったものとみなされることとなっています。by 大阪の税理士.blog 禁無断転載

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