2009年10月7日水曜日

引越しした場合の通勤費の非課税限度額

Q:月の途中で引越しした場合の通勤費の非課税限度額はどのように計算したらいいのですか?

P:変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額を非課税限度額とすることが認められます。

A:所得税法では、給与所得者が通勤に必要な交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、1か月当たり一定金額までは非課税とすることが定められています(通勤費の非課税限度額)が、月の中途で通勤距離を変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、規定が設けられていません。
したがって、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしていますので、お問合せの場合についても、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないものと思われます。
by 税理士大阪.blog 禁無断転載
 大阪で会計事務所をお探しなら顧問料不要の三輪会計事務所(大阪市 中央区)
 会計事務所の求人 会計事務所 求人は税理士事務所の求人.net

0 件のコメント: