2009年10月17日土曜日

被相続人に係る還付加算金

Q:被相続人の準確定申告をしたところ、還付になりました。この還付金と還付加算金は相続税の対象になりますか?

P:還付金は相続税の対象になりますが、還付加算金は相続税の対象にならず、相続人の所得税の対象になります。

A:①還付金の取扱い
還付金の請求権は、被相続人の死亡した後に発生するものですが、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属していて、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。したがって、これらの請求権に基づく還付金は、本来の相続財産となり、相続税の対象となります。
②還付加算金の取扱い
還付加算金は相続人が確定申告書を提出することによって原始的に取得するものであって、被相続人からの相続によって取得するものではありませんので、相続財産にはならず、その還付加算金を取得した相続人の所得税(雑所得)の課税対象となります。
③前年分の確定申告に係る還付加算金
還付加算金は、暦年の終了時に被相続人の債権として潜在的に成立するものと考えられることから、年が明けて前年分の確定申告をする場合の申告が還付申告になるという場合(申告後に相続が発生)については、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されることになります。
BY 大阪の税理士.blog
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