2009年10月14日水曜日

非常用食品の取扱い

Q:当社では、地震に備えて食料品を備蓄しておこうと思っていますが、食料品の取扱いはどうなりますか?

P:備蓄時の損金(消耗品費)に算入することが認められます。

A:法人税では、消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとされています。
お尋ねの非常用食料品は、次の理由から、その備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品)に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと。
③仮に、その食品が「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
by 大阪の税理士.blog
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