2009年10月6日火曜日

子会社支援のために行う債権放棄

Q:子会社の資金繰りが悪化して、危険な状況にありますので、子会社に対する債権を放棄して建て直しを図りたいと思っています。気をつける点はありますか?

P:債権放棄の必要性があると認められない場合は寄附金と認定されるおそれがありますので、その点に注意が必要です。

A:子会社や関係会社に対する債権を放棄する場合には、その債権放棄が、今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる場合には損金処理が認められますが、そうでない場合には、寄付金として認定されるおそれがありますので、注意が必要です。
損金処理が認められるには、債権者や債務者について客観的な必要性と相当性が必要になってきますが、次のような点を考慮して判断することになりましょう。
①子会社等が経営危機の状態にあるか
②債権放棄を行うことに相当の理由はあるか
③債権放棄の金額に合理性があるか
④債権放棄をする債権者に恣意性がないか
⑤債権者間での損失負担割合は合理的か
⑥債権放棄後の財産管理及び債権管理が債務者において行われているかなど
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