2009年10月13日火曜日

ゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上

Q:ゴルフ場運営会社に更生手続開始の申立てがされました。預託金制ゴルフクラブの会員権に対して貸倒引当金を計上することができますか?

P:貸倒引当金を計上することは認められません。

A:法人税では、債務者につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合は、その個別評価金銭債権の額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることができることとされていますが、ゴルフ場経営会社の発行するゴルフ会員権について、この規定が適用されるためには、ゴルフ会員権として処理していたものの全部又は一部が金銭債権としての性格を有するものにならなければなりません。しかし、預託金制ゴルフクラブの会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるといわれており、退会しない限り金銭債権にはならないとされています。
したがって、退会しない限りゴルフ会員権は金銭債権としての性格を有することになりませんので、貸倒引当金に繰り入れることは認められません。BY 税理士 大阪.blog
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