2011年10月14日金曜日

事業用建物の建替中に相続があった場合

Q:同族会社の事業用建物が老朽化してきたので、建て替えしようと思いますが、建替中に相続が発生した場合、その建物の敷地には小規模宅地等の特例が適用されますか?

P:適用される場合があるでしょう。

A:特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人等が50%以上の株式を有する法人の事業用宅地等で、相続等により一定の親族が取得し、申告期限まで保有し、かつ、その法人の事業の用に供されている宅地等をいい、これに該当する場合には、小規模宅地等の特例として80%の評価減の適用が受けられることとなっています。
ただし、この特例の適用を受けるには、宅地等が建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないことから、お尋ねのように建物の建替え中に相続が発生したらどうなるのかという疑問が生じるかもしれませんが、相続税の措置法通達では、事業用建物等の建築中に相続が開始した場合の取扱いにおいて、「相続開始直前においてその被相続人等のその建物等に係る事業の準備行為の状況からみてその建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱う」こととしていますので、これを準用することが認められるものと思います。
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2011年10月12日水曜日

雇用促進税制がスタート

Q:雇用促進税制がスタートしたそうですが、要件等はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に始まるいずれかの事業年度(個人は平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合が10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度です。要件は、次のとおり。
【事業主の要件】
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと
【適用を受ける手続き】
①事業年度開始後2ヶ月以内に、所轄ハローワークに「雇用促進計画を提出
②ハローワークに求人の申込み
③事業年度終了後2ヶ月以内に雇用増加数等要件を充足した旨を記載した計画書をハローワークに提出
④「雇用促進計画」の写しを確定申告書に添付して申告
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2011年10月11日火曜日

借地権の譲渡や転貸時に地主に支払う名義書換料

Q:借地権を譲渡する場合や転貸する場合に地主に支払う名義書換料は、消費税ではどのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:民法の規定によりますと、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますので、たとえば、次のような場合の名義書換料は、それぞれ次のように取り扱われることになります。
①借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合に、地主に支払う名義書換料(承諾料)
 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合における、地主が借地人から受け取る承諾の対価としての名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税となります。
②借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする場合に借家の所有者に支払う承諾料
 借家人がその借家を第三者に転貸しようとする場合における、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となりますから課税となります(ただし、他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税となります)。
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2011年10月7日金曜日

日税連、平成24年度税制改正建議書

Q:日税連から、平成24年度の税制改正建議書が提出されたとか。どのような内容のものなのですか?

P:次のような内容が盛り込まれています。

A:
さきごろ、日税連(日本税理士会連合会)から、平成24年度の税制改正建議書が提出されました。主な内容は次のとおりです。
 ①所得税関係
 ・所得区分の見直し
 ・所得控除の整理・簡素化
 ・土地建物等の譲渡損益と他の所得との損益通算を認めること
 ・総合課税と分離課税の区分の見直し
 ・青色申告者の純損失の繰越控除期間の延長
 ②法人税関係
 ・受取配当等を全額益金不算入に
 ・役員給与の損金不算入の見直し
 ・退職給与引当金、賞与引当金の損金算入を認める
 ・交際費課税の見直し(原則損金算入に)
 ・少額減価償却資産の取得価額基準の引上げ
 ③相続・贈与税関係
 ・非上場株の評価の適正化
 ・相続税の連帯納付義務制度の廃止
 ・非上場株に係る相続税、贈与税の納税猶予の要件の緩和
 ④消費税
 ・基準期間制度の廃止
 ・簡易課税制度の見直し
 ・仕入税額控除の記載要件の緩和等
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2011年10月6日木曜日

LEDへの取替え費用

Q:節電のため、当社では照明をLEDに取り替えようと思っています。この取替えに係る費用はどのように取り扱われますか?(文責 税理士 大阪 三輪厚二)

P:修繕費として処理することが認められるものと思います。

A:税務では、修繕費は、修理等の支出額のうち固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産の原状回復費用と認められる部分の金額とされています。
これに対して、資産計上しなければならない費用とは、法人がその有する固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額としています。
蛍光灯をLEDに換えると消費電力が減ったり長持ちするようですが、それは、LED自体の性能が蛍光灯よりよいというだけで、照明設備(建物付属設備)そのものの性能がよくなったわけではありませんので、修繕費として処理しても問題ないものと思われます。
また、修繕費か資産計上か区別がつきにくい場合の形式基準(支出基準が60万円未満かどうか)に照らしても、これらの交換が60万円を超えるとは思えないことから、修繕費で処理しても問題ないものと思われます。
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2011年10月5日水曜日

審判所、裁決事例を追加

Q:国税不服審判所が裁決事例を公表したとか。どのような内容のものだったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成22年10月から12月までの裁決事例が公表されました。
主なものには、次のようなものがありました。
①所得税関係
 請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額241,300円は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ないとして、福利厚生費とすることは認められないとしました。
②法人税関係
 請求人は、建物賃貸借契約における敷引は実質的な前受家賃であるから、賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきであると主張したが、敷引金は、従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意したものと認められることなどから、契約締結日において、その全額を収益の額に計上すべきとされました。
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2011年10月4日火曜日

通勤手当の改正

Q:今年度の税制改正で、通勤手当が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:マイカーや自転車通勤をしている者に対するいわゆる上乗せ特例が廃止されることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:平成23年度の税制改正では、通勤にマイカーや自転車などの交通用具の使用を常例としている者で、かつ、通勤距離が片道15km以上の通勤者に対する通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されることとなりました。
具体的には次のとおりです。現行では、片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額が①のように定められており、さらに、片道15km以上の者については交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等で、最も合理的と認められる運賃相当額が①の金額を超える場合は、月額10万円を限度に非課税とされていますが、これが、改正で①が非課税限度額とされるわけです。
①片道2km以上10km未満・・・4,100円
 片道10km以上15km未満・・・6,500円
 片道15km以上25km未満・・・11,300円
 片道25km以上35km未満・・・16,100円
 片道35km以上45km未満・・・20,900円
 片道45km以上・・・24,500円
 この改正は、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からです。
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