2011年10月4日火曜日

通勤手当の改正

Q:今年度の税制改正で、通勤手当が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:マイカーや自転車通勤をしている者に対するいわゆる上乗せ特例が廃止されることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:平成23年度の税制改正では、通勤にマイカーや自転車などの交通用具の使用を常例としている者で、かつ、通勤距離が片道15km以上の通勤者に対する通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されることとなりました。
具体的には次のとおりです。現行では、片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額が①のように定められており、さらに、片道15km以上の者については交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等で、最も合理的と認められる運賃相当額が①の金額を超える場合は、月額10万円を限度に非課税とされていますが、これが、改正で①が非課税限度額とされるわけです。
①片道2km以上10km未満・・・4,100円
 片道10km以上15km未満・・・6,500円
 片道15km以上25km未満・・・11,300円
 片道25km以上35km未満・・・16,100円
 片道35km以上45km未満・・・20,900円
 片道45km以上・・・24,500円
 この改正は、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からです。
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