2011年10月6日木曜日

LEDへの取替え費用

Q:節電のため、当社では照明をLEDに取り替えようと思っています。この取替えに係る費用はどのように取り扱われますか?(文責 税理士 大阪 三輪厚二)

P:修繕費として処理することが認められるものと思います。

A:税務では、修繕費は、修理等の支出額のうち固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産の原状回復費用と認められる部分の金額とされています。
これに対して、資産計上しなければならない費用とは、法人がその有する固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額としています。
蛍光灯をLEDに換えると消費電力が減ったり長持ちするようですが、それは、LED自体の性能が蛍光灯よりよいというだけで、照明設備(建物付属設備)そのものの性能がよくなったわけではありませんので、修繕費として処理しても問題ないものと思われます。
また、修繕費か資産計上か区別がつきにくい場合の形式基準(支出基準が60万円未満かどうか)に照らしても、これらの交換が60万円を超えるとは思えないことから、修繕費で処理しても問題ないものと思われます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
経営計画の作り方
大阪の会計事務所

0 件のコメント: