2011年10月12日水曜日

雇用促進税制がスタート

Q:雇用促進税制がスタートしたそうですが、要件等はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に始まるいずれかの事業年度(個人は平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合が10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度です。要件は、次のとおり。
【事業主の要件】
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと
【適用を受ける手続き】
①事業年度開始後2ヶ月以内に、所轄ハローワークに「雇用促進計画を提出
②ハローワークに求人の申込み
③事業年度終了後2ヶ月以内に雇用増加数等要件を充足した旨を記載した計画書をハローワークに提出
④「雇用促進計画」の写しを確定申告書に添付して申告
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