2011年10月5日水曜日

審判所、裁決事例を追加

Q:国税不服審判所が裁決事例を公表したとか。どのような内容のものだったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成22年10月から12月までの裁決事例が公表されました。
主なものには、次のようなものがありました。
①所得税関係
 請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額241,300円は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ないとして、福利厚生費とすることは認められないとしました。
②法人税関係
 請求人は、建物賃貸借契約における敷引は実質的な前受家賃であるから、賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきであると主張したが、敷引金は、従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意したものと認められることなどから、契約締結日において、その全額を収益の額に計上すべきとされました。
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