2011年9月30日金曜日

2011年中小企業白書

Q:2011年の中小企業白書が出されたそうですが、どのような内容だったのですか

P:持ち直しの動きが見られていたが、東日本大震災の影響で大幅に悪化しました。

A:
先頃、中小企業庁から2011年の中小企業白書が公表されました。概要は次のとおりです。
①景況感
 業況は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
②生産・収益・設備投資
 生産は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月には、過去最高の下げ幅で低下した。特に輸送機械工業の低下が著しい。
③資金繰り・倒産・資金需要
 資金繰りはリーマンショック前の水準以上に回復していたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
④雇用
 雇用の過剰感は穏やかに解消されつつあったが、完全失業率は依然として高い水準が続く。新規求人数は、2010年3月以降前年同月比での増加に小規模な企業が寄与していたが、2011年3月には震災の影響もあり伸び率は縮小した。
⑤円高の影響
 輸出を行う中小企業の6割、輸出を行わない企業の2割が円高によるマイナスの影響があるとした。
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2011年9月29日木曜日

社会保障・税番号大綱

Q:社会保障税番号大綱が政府与党で決定されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:社会保障税番号は、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するためのもので、番号は、①年金、②医療、③介護保険、④福祉、⑤労働保険、⑥税務の分野で使われるほか、震災時の本人確認や預金の払出しにも活用することとしています。
税務では、「国税に関する法令の規定に基づき税務署長等に提出する書類への記載及びこれに係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」と「国税に関する法令の規定に基づき、税務職員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」とされています。
これにより、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、効率的に名寄せ、突合することが可能になり、より正確な所得把握ができるようになるとしています。
また利用者においては、社会保障・税に関する自分の情報や利用するサービスに関する情報が自宅のパソコン等から容易に閲覧できるようになり、サービスが受けやすくなるなど利便性が高くなるとしています。
平成23年秋以降、早期に番号法案及び関係法案を国会に提出して早期実現を目指していくとのことです。
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2011年9月28日水曜日

給与となる経済的利益

Q:役員や社員が会社から受ける経済的利益も給与になる場合があるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:
給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
①物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
②所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
③役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
④役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
⑤役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
⑥役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑦役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑧個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
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2011年9月27日火曜日

相続人がいない場合の準確定申告

Q:相続人がいない場合、準確定申告はどのようにすればいいのですか?

P:次のようにします。

A:居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、準確定申告書を提出しなければなりませんが、この場合には、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
また、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含むこととされていますので、民法上の相続人はいないけど包括受遺者がいるという場合は、包括受遺者について、上記の取扱いが適用されます。
ところで、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)は、相続財産は相続財産法人になるとされていますが、相続財産法人は、納税義務を承継することとされていますので、相続財産法人に対しても同様の取扱いが適用されるものと考えられます。
ただし、申告期限については、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日となっています。
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2011年9月26日月曜日

平成22年租税滞納状況

Q:平成22年度の租税滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のようになっていました。

A:
①租税滞納状況
全税目で1兆4,201億円(昨対95%)、消費税では4,256億円(昨対96.3%)でした。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
②新規発生滞納額
 新規発生滞納額は、6,836億円でした(平成21年度より642億円(8.6%)減少しています)。このうち、消費税は、3,398億円(平成21年度より344億円(9.2%)減少)となっています。
③整理済額
 整理済額は、7,591億円でした(平成21年度より470億円(5.8%)減少しています)。このうち、消費税は、3,561億円(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)となっています。
④滞納整理中のものの額
 滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円でした(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)。このうち、消費税は、4,256億円(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)となっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月22日木曜日

役員に対する歩合給

Q:役員の給与を歩合給に変更しようと思いますが、何か問題点はありますか?

P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。

A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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2011年9月21日水曜日

収入印紙の交換と印紙税の還付

Q:収入印紙を貼り間違えた場合は、どのようにしたらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月15日木曜日

震災と登録免許税の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、登録免許税に関する特例は何かありますか?

P:次の登記等は非課税です。

A:震災特例法では、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等にかかる登録免許税は非課税とされています。
①被災建物を建替えする場合の登録免許税
東日本大震災により滅失した建物の代替建物の所有権の保存又は移転の登記
②被災建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税
上記①の滅失した建物に代わる建物の敷地の所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記
③被災船舶の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した船舶に代わる船舶を取得した場合の所有権の保存又は移転の登記
④被災航空機の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した航空機に代わる航空機を取得等をした場合の所有権の新規登録又は移転登録
⑤再取得等のための資金の貸付けが行われる場合
上記①から④までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記等でこれらの登記・登録と同時に受けるもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月14日水曜日

災害減免法と相続税

Q:相続財産が震災により被害を蒙った場合、申告期限前に被害を受けた場合と期限後に受けた場合と取扱いが違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:相続で取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、災害減免法による相続税の減免措置がありますが、相続税の申告期限前に被害を受けた場合と申告後に受けた場合とで、次のように手続きが違ってきますので注意してください。
①申告期限前の場合
相続財産の価額から被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)を控除して相続税を計算します。
なお、この減免措置を受けるには、申告書等に、被害状況その他一定の事項を記載した計算明細を添付する必要があります。
②申告期限後の場合
被害があった日以後において納付すべき相続税額に、相続財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額が免除されます。
なお、この減免措置を受けるには、被害状況その他一定の事項を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月13日火曜日

震災と譲渡所得の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、譲渡所得に関する特例は何かありますか?

P:事業用資産の買換えの特例があります。

A:震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の特例」措置が譲渡所得の特例として、設けられています。
この特例の概要は、個人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、事業の用に供している一定の資産(譲渡資産)を譲渡して、その譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(買換資産)の取得をし、当該取得の日から1年以内にその買換資産をその個人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を100%繰り延べるというものです。
また、買換資産は、譲渡した年中に取得したもののほか、譲渡した年の前年中に取得して、その取得の日の属する翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を税務署長に提出したものや、譲渡した年分の確定申告において、譲渡した年の翌年中に取得する見込みである旨の申告を行ったものについても、課税の繰延べが認められることになっています。対象となる資産は次のとおりです。
①被災区域の土地等とこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から国内の土地等、減価償却資産への買換え
②被災区域外の土地等、建物又は構築物から被災区域にある土地等減価償却資産
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2011年9月12日月曜日

出向社員に退職金を支給する場合

Q:出向社員に退職金を支給する場合、源泉徴収はどのようにしたらいいのですか?

P:次のようにします。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社が、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収することになります。
②出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収することになります。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
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2011年9月9日金曜日

たまたま土地を譲渡した場合の課税売上割合

Q:当社は、今期たまたま土地を譲渡した関係で消費税の課税売上割合が下がってしまいます。なにか救済措置はありませんか?

P:課税売上割合に準ずる割合が認められる場合があります。

A:土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少するという場合は、その土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合であれば、次の①又は②の割合のいずれか低い割合(課税売上割合に準ずる割合)が承認されることとなっています。
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
なお、上記課税売上割合に準ずる割合によるまでもなく、共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合によれば合理的に仕入税額の控除ができると認められる場合には、その取扱いをします。
※土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいいます。
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2011年9月8日木曜日

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)

Q:法人で終身保障タイプのがん保険に入ろうと思っています。保険料の取扱いはどのようになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

P:次のようになります。

A:法人契約で加入する終身保障タイプのがん保険の保険料は、次のように取り扱われます。
①保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のもの
保険料の払込の都度損金に算入します。
②保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のもの
保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料を損金算入部分と積立保険料部分とに区分して計上します。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金に算入します。
[支払時]
払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105-加入時年齢)=損金算入額(A)
払込保険料-(A)=積立保険料(資産計上)
[払込満了後取崩時]
累積払込保険料×1÷(105-払込満了時年齢)=損金算入額(年額)
(注)払込満了時が事業年度の中途の場合は、月数あん分して計上します。
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2011年9月7日水曜日

役員に社宅を貸し付ける場合

Q:役員に社宅を貸与する場合、社員と違うようですがどのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①小規模な住宅の場合
役員に貸与する社宅の床面積が次のものを小規模住宅といいますが、この場合の賃貸料相当額は、社員に社宅を貸与する場合と同じ取扱いになります。
イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下
ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下
②小規模な住宅以外の場合
 役員に貸与する社宅が小規模住宅以外の場合は、次の算式で計算した賃貸料相当額を徴収しなければなりません。
 賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
③豪華な社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が、いわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
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2011年9月6日火曜日

社会保障・税一体改革案

Q:与党から社会保障・税一体改革案が示されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、与党から社会保障・税一体改革案が閣議報告されました。
概要は次のとおりです。
社会保障・税一体改革は、社会保障給付にかかる安定財源を確保していくことを通じて、財政健全化を同時に実現するために、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げることとしています。そして、税制については、次のような考え方で改革を進めていくとしています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
①個人所得課税
 各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う。給付付き税額控除については、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進める。金融証券税制について、金融所得課税の一体化に取り組む。
②法人課税
 課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げを行う。中小法人に対する軽減税率についても、中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、引下げを行う。
③資産課税
 相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。贈与税を軽減する。事業承継税制の見直しを検討する。
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2011年9月5日月曜日

住所

Q:相続税法では、相続人が法施行地に住所を有していたかどうかで取扱いが違うようですが、住所とはどこをいうのですか?

P:住所とは、次の場所をいいます。

A:相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。ただし、同一人について同時に2箇所以上の住所はないものとされ、どこか1箇所だけが住所とされます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当する場合(その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合を除く)は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされています。
①学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者
②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む)
(注)その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあることとして取り扱われます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月2日金曜日

雇用促進税制

Q:今年度の税制改正では、雇用促進税制というものが創設されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:今年度の税制改正で創設された雇用促進税制とは、次のような内容です。
①適用対象者
 青色申告書を提出する事業者(風俗営業等を営む事業者を除く)
②適用要件
 事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上及び5人 (中小企業は2人) 以上増加していること
③税額控除額
 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
④控除限度額
 当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
⑤適用期間
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用
⑥手続き
 ハローワークに雇用促進計画を提出
⑦事業年度終了後の手続き
 ハローワークにて次の要件の確認を受ける必要あり
 ・雇用保険一般被保険者数の増加
 ・事業主都合の離職がないこと
 ・支給給与額の増加
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2011年9月1日木曜日

現地案内費用

Q:当社ではリゾート会員権の販売をしていますが、遠方にあるリゾート地にお客様を案内するケースが出てきました。この場合の費用は、どのような取扱いになりますか?

P:交際費以外の経費になります。

A:法人の事業内容によっては、顧客を現地に案内するようなこともあろうかと思いますが、このような場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、交際費以外の費用にすることができることとなっています。
このような取扱いがされる費用には、次のようなものがあります。
①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む)
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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