2011年8月25日木曜日

税制改正後の中小企業の軽減税率

Q:今年度の税制改正が行われたようですが、中小企業の軽減税率はどのようになりましたでしょうか?

P:昨年同様18%が適用されます。(文責 税理士 三輪厚二)

A:法人税の規定では、期末資本金が1億円以下の法人(中小企業)の税率は、800万円以下の所得部分に適用される軽減税率が22%、800万円を超える所得部分が30%となっていますが、平成21年度からは、この軽減税率部分が18%に引き下げられる時限措置が採られていました。
ところでこの税率ですが、今年度の税制改正案では、法人税の実効税率の引き下げに伴って、この軽減税率の税率も22%から19%に引き下げられ、さらには時限措置も18%から15%に引き下げるられる予定となっていました。
しかしながら、国会のねじれ、さらには東日本大震災の影響で、改正は与野党の意見が一致しているものだけとなり、それ以外のものについては棚上げとなってしまい、法人税率の引き下げは改正になりませんでした。
結局、軽減税率については、これまでの時限措置である18%の税率のまま延長された形になっています。
延長期限は、平成24年3月31日までに終了する事業年度までです。
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