2011年8月17日水曜日

債務超過でない者に対する債権放棄

Q:子会社の業績が悪く、このままいくと許認可が取り消され、営業の継続が難しくなります。そこで、子会社に対する債権を放棄して経営支援をしようと思うのですが、この場合の債権放棄はどのように扱われるのでしょうか?

P:経済合理性があると認められる場合は、寄付金以外の損金にすることが認められます。

A:債務超過でない債務者に対して債権放棄をした場合、原則として、寄附金課税の対象になりますが、債務超過でない債務者に対する債権放棄でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、寄附金に該当しないものとして損金算入が認められることになっています。
子会社等の再建等に際して債権放棄等を行う場合であれば、例えば、次のような場合がこれに該当するものと考えられます。
①営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
②営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
仕訳 勘定科目が検索できるサイトはこちら
不動産の税金はこちら

0 件のコメント: