2011年8月24日水曜日

出向先法人の役員に係る給与負担金

Q:当社では、社員を役員として子会社へ出向させる計画をしています。子会社が負担する給与負担金はどのような取扱いになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

P:次のような取扱いになります。

A:法人税では、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(出向者)に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、出向先法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます)に相当する金額(給与負担金)を出向元法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱われることとなっています。ただし、出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、役員給与の損金不算入の規定が適用されることになっています。
①その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
②出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
したがって、この給与負担金が定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当すれば損金の額に算入されることになります。
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