2011年8月23日火曜日

年金保険金の特別還付金の支給制度

Q:相続税の対象となった年金保険の保険金が所得税の対象にならないこととなり、過去5年分については還付請求が認められていますが、それ以前の古い分はどうなるのですか?

P:平成24年6月29日までに特別還付金の請求をすれば、納めすぎた所得税が戻ってくることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:年金保険の二重課税が違法だとする最高裁の判決を受け、納めすぎになった平成18年分までの所得税は、すでに還付されるようになっていますが、今年度の税制改正では、それ以前の平成12年分から17年分までの分につき還付請求ができるよう法律が創設されました。
概要は次のとおりです。
①対象者
 保険年金を受給していた人で、保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
②特別還付金の請求手続き
 平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出します。
③支給決定の通知
 税務署から特別還付金の請求者宛に特別還付金の支給決定通知書が郵便で送られてきます。
④特別還付金の受領
 指定口座に特別還付金が振込まれます。
 特別還付金や加算金は非課税です。
相続税対策 事業承継対策は
相続の申告12万円から

0 件のコメント: