2011年8月26日金曜日

相続を放棄した場合

Q:相続を放棄した場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:相続の放棄をする場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し出をします。そうしますと、その者ははじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の一切の権利義務を承継しないこととなります。
したがって、相続放棄をしますと、債務はもとより財産も一切引き継げなくなるのですが、相続放棄をした場合であっても、その者が受取人となっている生命保険金は受け取ることができることになっています。
これは、生命保険金が民法上の相続財産ではなく、受取人の固有の財産だからです。
ただし、相続税法では、生命保険金をみなし相続財産として相続税の対象に含めることとなっていますので、相続を放棄した者が生命保険金を受け取った場合には、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして相続税の計算をすることになっています。
なお、生命保険金を取得した場合、相続税では相続人一人当たり500万円を非課税とする規定がありますが、相続を放棄した者はこの相続人の数に含めないこととなっています(これに対して、相続税の基礎控除を算定する場合は、相続を放棄した者であっても相続人の数に含めて計算します)。
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