2011年8月15日月曜日

他人の建物に行った内部造作

Q:他人の建物に内部造作をする場合、どのような取扱いになりますか?

P:建物付属設備になるもの以外は、建物として定額法で減価償却することになります。

A:法人税では、減価償却資産を限定列挙しています。したがって、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類しなければなりませんが、いずれに該当するのかについての明確な規定がないので迷うところですが、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3に、自己の建物について行った内部造作についてはその建物の耐用年数を適用するとの取扱いがありますので、その考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含めるのが相当と考えられます。
したがって、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合には、定額法により減価償却費の計算を行うこととなります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった年数によることとなります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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