2011年8月30日火曜日

会社契約の生命保険金を受け取った場合

Q:会社が契約していた養老保険契約に基づく一時金を役員等が取得した場合、所得税の計算はどのようになりますか?

P:受け取った保険金から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、今年度の税制改正で、この場合の保険料は給与課税の対象になった金額に限ることとされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:会社が、役員や従業員を被保険者として生命保険や損害保険に加入する場合がありますが、このような保険契約を役員等が会社から取得して、その保険契約に基づく一時金をその役員等が取得した場合には、その役員等に所得税が課税されます。
ところで、この場合には、一時金の金額から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、この保険料に会社が負担した保険料が含まれるかどうかということで争われた事件がありました。
判決では、会社が負担した保険料も含めることができるとされたことから、今年度の税制改正では、こうした取扱いを是正して課税負担の公平を図るべく、控除することができる保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされました。
この取扱いは、平成23年6月30日以後に支払われる生命保険契約等に基づく一時金から適用されています。
社長の税金、会社・役員をめぐる税務
役員給与、役員報酬のことは

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