2011年5月31日火曜日

被災者に対する見舞金

Q:東日本大地震に被災した人に見舞金を送ろうと思います。どのような取扱いになりますか?

P:次のようになります。

A:
①取引先に対する災害見舞金等
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当せず、損金の額に算入されます。
②従業員等に支給する災害見舞金品
災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。また、専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
③災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
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