2011年5月19日木曜日

租特透明化法の適用

Q:今月決算から、法人が租税特別措置法の適用を受ける場合には、明細書の添付が必要だとか。どうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:この取扱いは、平成22年度改正で決まったもので、平成23年4月1日以後に終了する事業年度において、租税特別措置法の適用(たとえば、中小企業の軽減税率や交際費等の損金不算入の特例など)を受ける場合には、適用額明細書を添付しなければならないこととなっています。
適用額明細書には、適用を受けようとする条項や番号、適用額のほかに、事業種目や業種番号等を記載することとなっています。
e-Taxを利用して申告書を提出している法人については、適用額明細書についてもe-Taxで送信できるようになるようです。
こうして添付された適用額明細書は、平成24年3月分まで集計されたうえで、財務大臣が報告書を国会に提出して、租税特別措置として残すのか、それとも廃止するのかを検討することとなります。
なお、適用額明細書の添付がなかった場合でも、それが故意でない場合には、直ちに租税特別措置法の適用が認められないという訳ではなく、速やかに提出をすれば認められることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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