2011年5月10日火曜日

年金払積立傷害保険の相続税評価

Q:妻を被保険者及び給付金の受取人とする年金払積立傷害保険に加入しようと思いますが、相続になった場合、評価はどのようになりますか?

P:次のようになります。

A:
①給付金支給開始日前に保険契約者が死亡した場合
権利を承継する相続人に相続税が課税されますが、この場合の年金保険契約に関する権利の評価額は、次により計算した金額となります。
イ.解約返戻金を支払う旨の定めのないもの
予定利率を基に複利年金終価率等で計算した金額に100分の90を乗じて得た金額
ロ.解約返戻金を支払う旨の定めのあるもの
解約返戻金の金額
②給付金支給開始日に給付金受給権を取得する場合
 給付金受給権を取得する者に贈与税が課税されますが、この場合の給付金受給権の評価額は、次のように評価されます。
イ.確定型の場合
 有期定期金として評価しますが、この場合には、給付金支払期間の年数を「給付を受けるべき残りの期間の年数」として計算します。
ロ.保証期間付有期型の場合
 原則として、有期定期金又は終身定期金のいずれか低い金額で評価しますが、この場合には、保証期間に非保証期間を含めた給付金支払期間の年数を有期定期金の「給付を受けるべき残りの期間の年数」として、計算します。
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