2011年5月27日金曜日

固定資産を現物出資して会社を設立した場合

Q:固定資産を現物出資して会社を作ろうと思っていますが、消費税が免税にならない場合があると聞きました。どういうことですか?

P:その固定資産が調整対象固定資産に該当する場合で、その事業年度の消費税の確定申告を一般課税でした場合は、その後2年間消費税の免税事業者になることができません。

A:平成22年の税制改正では、平成22年4月1日以後、次の①、②のいずれにも該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入を行なった日の属する課税期間の初日から、原則として3年間、免税事業者になること及び簡易課税制度を適用して申告することができないこととされました。
①課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後に開始する課税期間から課税事業者となる場合
②資本金1千万円以上の法人を設立した場合
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の固定資産で一の取引単位の税抜き購入価額が100万円以上のものをいいますが、現物出資でこれに該当する資産を出資した場合は、税務上、資産の譲渡があったものとなり、会社においては課税仕入をしたこととなりますので、その会社が、上記に掲げる①、②に該当する場合は、原則として、その調整対象固定資産の課税仕入を行なった日の属する課税期間の初日から3年間は、免税事業者になること及び簡易課税制度を適用して申告することが認められなくなります。
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