2011年5月11日水曜日

被災先に対する売掛債権の免除

Q:得意先が東日本大地震に遭い、事務所が損壊してしまいました。当社では、この得意先に対する売掛金を免除して、援助しようと思っていますが、税務上の取扱いはどうなりますか?

P:損金算入が認められます。

A:法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当せず、単純に損金算入できるとしています。
また、既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど、契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引について従前の取引条件を変更する場合も、同様に扱うこととしています。
ちなみに、法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用についても、交際費等に該当せず、単純に損金算入できるとしています。
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