2011年5月18日水曜日

災害と保険金

Q:東日本大地震による被害が甚大ですが、地震に伴い保険金を受け取った場合はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
①傷害保険の保険金
 原則として、地震や津波による損害は保険金の支払対象になりませんが、後片付け中にケガをしたような場合には保険金が支払われます。
こうした保険金を被保険者又は被保険者の配偶者もしくは直系血族又は生計を一にする親族が受け取った場合は、全額非課税となります。
②地震保険の保険金
 地震による損害は、火災保険では支払い対象にならず、地震保険又は地震保険特約が付加されているものが対象になります。
保険金は、建物の損害(全損、半損、一部損)に応じて支払われますが、いずれも所得税では非課税とされています。
③生命保険の保険金
 不幸にして亡くなられた場合に支払われる保険金は、契約形態によって相続税になったり、一時所得になったり、贈与税になったりしますので注意してください。
④自動車保険の保険金
 地震・噴火・津波「車両損害」担保特約を付保していた場合に限り、保険金が支払われますが、所得税では非課税となります。
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