2011年5月24日火曜日

被災地における社会保険料の納期限の延長

Q:東日本大地震で被災された人に対する社会保険料の納付の特例は出されていませんか?

P:納期限の延長の措置が採られています。

A:日本年金機構は、3月末に東日本大地震で被災された人に対する社会保険料の納期限を延長する措置を講じる旨を明らかにしています。
概要は、次のとおりです。
①厚生年金保険料等の納期限の延長
 地震によって多大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業主の方等の厚生年金保険料等の納期限が延長されます。保険料等とは、厚生年金保険料、船員保険料、健康保険料、子ども手当に係る拠出金等をいいます。なお、この対象地域は、今後、被災の状況を踏まえて見直ししていくこととされています。
②延長の内容
 平成23年3月11日以降に到来する保険料等の納期限から自動的に延長されます。また、毎月月末に行われていた保険料等の預金口座からの引き落としも、納期限が延長されている間は、行われません。なお、延長後の納期限は、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととされており、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定められることになっています。
 この地域以外の方であっても、地震で相当な損失を受けた方は、申請すれば、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。
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