2011年5月20日金曜日

経営状況の著しい悪化による役員給与の改定

Q:役員給与を期中で減額する場合、業績悪化改定事由がないと損金算入が認められないとの事ですが、業績悪化改定事由とはどのようなケースをいうのですか?

P:次のよう場合をいいます。

A:役員給与は、原則として、定期同額給与でないと全額損金算入が認められませんが、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により給与の額が改定された場合には例外的に損金算入が認められることとなっています。
業績悪化改定事由には、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれませんが、次のような場合は、業績悪化改定事由に該当することとされています。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
なお、業績悪化により、社員の賞与を一律カットせざるを得ない状況などもこれに該当するものと思われます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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