2011年5月9日月曜日

エコポイントの課税関係

Q:家電エコポイント制度が、今年一部内容が変わり延長になりましたが、この制度を利用した場合の所得税の取扱いは、どうなるのですか?

P:一時所得となり、課税の対象となります。

A:エコポイント制度は、今年から「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」に適用されることとなりましたが、エコポイントを商品に交換した場合には、次のように取り扱われることとなっています。
①一般の家庭用
購入時に付与されたポイントをエコポイントと交換した場合は、その交換商品の価額が経済的利益の額となり、その交換した年分の一時所得として課税の対象になります。
なお、一時所得を計算する場合には、50万円の特別控除の適用がありますので、他に一時所得がない場合には、50万円までは実質、課税の対象にはなりません。
②事業用
 そのポイントを、事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産の購入に伴い付与されたものであるときは、一時所得ではなく、事業所得又は不動産所得等の収入金額になります。
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