2011年5月23日月曜日

セール・アンド・リースバックの取扱い

Q:このたび、いわゆるリースバック契約を結ぶことになりましたが、この場合のリース取引はどのように取り扱われますか?

P:相当の理由がない限り、金銭の貸借ととして取り扱われます。

A:リース取引は、税務上、原則としてリース対象資産を引き渡したときにそのリース資産の譲渡があったものとして取り扱われますが、実質的に金銭の貸借と認められるものについては、売買ではなく金銭の貸付があったものとして取り扱われることになっています。
その判定は、取引当事者の意図、その資産の内容等から行われることになりますが、次のようなものについては、金銭の貸借とされるリース取引に該当しないものとして扱われることとなっています。
①譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することにつき、次のような相当な理由があり、かつ、その資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ.多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人においてその資産を購入した方が事務の効率化が図られること
ロ.輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ.既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
②法人の事業用資産で、その資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
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