2011年5月16日月曜日

租特法の延長

Q:3月末までに今年度の税制改正が国会で承認されなかったため、3月末で期限切れになっていた租税特別措置法のうち、混乱が生じそうなものの一部を3ヶ月延長されたそうですが、どのようなものが延長されたのですか?

P:次のようなものです。

A:今年度の税制改正が、国会で承認されないと3月末で期限切れになってしまう法律があり、国民の生活に混乱が生じるおそれがあります。
そこで、それを回避するため、この法律の期限を暫定的に3ヶ月延長する措置が講じられました。
主なものには次のようなものがあります。
①中小企業者等の法人税率の特例
②エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
③住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置
④不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
⑤入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例
⑥入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
⑦農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過措置
by 税理士 大阪 .blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
税理士 大阪 大阪の税理士 顧問料不要の三輪税理士事務所

0 件のコメント: