2011年6月1日水曜日

住宅ローン税額控除の対象

Q:私と生計を一にする父名義の自宅をローンを組んで買取り、住もうと思っています。住宅ローン税額控除の対象になりますか?

P:対象になりません。

A:住宅ローン税額控除は、平成25年12月31日までに床面積が50㎡以上である一定の新築住宅又は既存住宅(建築後20年以内のもの、耐火建築物である場合には25年以内のもの)又は認定長期優良住宅等を借入金で取得等して、それを6ヶ月以内に居住の用に供した場合及び特定の増改築等を行った場合で、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している場合に一定の金額を所得税額から控除してくれるという制度です。
住宅ローン税額控除の対象となる中古住宅の取得の要件は、その中古住宅を取得するときにおいて、その取得する者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする次の者からの取得は、住宅ローン税額控除の対象とならないことになっています。
①中古住宅を取得する者の親族
②中古住宅を取得する者とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③①、②の者以外の者でその中古住宅を取得する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
④①から③までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 したがって、この場合には適用がありません。
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