2011年5月30日月曜日

扶養控除

Q:今年から扶養控除の取扱いが変わったそうですが、どうなったのですか?

P:次のようになりました。

A:扶養控除の改正は、平成22年の税制改正で行われており、今年度分の所得税から適用されることとなっています。内容は次のとおりです。
①扶養親族のうち16歳未満の者(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
②特定扶養親族のうち16歳から18歳までの者に係る上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止されました。
整理しますと次のようになっています。
 ・16歳未満・・・ゼロ円
 ・16歳から18歳まで・・・38万円
 ・18歳から22歳まで・・・63万円
 ・22歳から70歳まで・・・38万円
 ・70歳から・・・48万円
 ・同(同居の場合)・・・58万円
なお、源泉徴収税額表を使って扶養親族の数を求める場合は、次のようにします。
本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫又は勤労学生に該当するときには、その1に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、また、その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当する人がいるときには、これらの1に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、それぞれ扶養親族等の数とします。
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