2011年5月17日火曜日

災害に関する税務

Q:東日本大震災の復旧が急ピッチで行われていますが、災害に関する税務はどのようになっていますか?

P:主な取扱いは、次のようになっています。

A:災害に遭ったときの税務には、次のようなものがあります。
【災害により滅失・損壊した資産等の取扱い】
法人又は個人事業者の有する資産が被災し、次のような損失又は費用が生じたときは、その損失又は費用の額は、損金の額に算入されます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が、災害により滅失又は損壊した場合の損失
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
③土砂その他の障害物の除去のための費用
【復旧費用の取扱い】
 被災資産について支出する費用は、次のように取り扱われます。
①原状回復費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
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