Q:雇用保険制度がこの3月31日以降改正されたそうですが、どのようになったのですか?
P:適用範囲の拡大や保険料率の引下げなどが行われています。
A:平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正になりました。
概要は、次のとおりです。
①適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が次のように緩和されました。
・6か月(旧は1年以上)以上の雇用見込みがあること
②雇用保険料率の引下げ
平成21年度に限り0.4%引き下げられました(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
※この他、事業主の方は二事業に係る雇用保険料率(一般の事業の場合、0.3%)が必要です。なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10に変更になりました。
③特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充
④再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
⑤常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
⑥育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長
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2009年4月29日水曜日
2009年4月28日火曜日
社葬の取扱い
Q:社葬を行った場合、どのように扱われますか?
P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。
A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。
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税理士報酬 相続 相続税 報酬は
P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。
A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。
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2009年4月27日月曜日
特定口座への預け入れ
Q:特定口座への預け入れはいつまでできるのでしょうか?
P:今年の5月31日までとされています。
A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。
相続 税理士 相続 相続税 税理士
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P:今年の5月31日までとされています。
A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。
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2009年4月24日金曜日
売買目的有価証券
Q:売買目的有価証券は、期末に評価替えをしなければならないそうですが、売買目的有価証券とはどんな有価証券をいうのですか?
P:次のような有価証券をいいます。
A:売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で次のものをいいますが、企業支配株式等に該当するものは含まれないこととなっています。
売買目的有価証券は、時価法によって評価しなければならないとされていますので、期末時点で帳簿価額と時価との差額を評価損又は評価益として計上して、翌期首にその評価損又は評価益を振り戻す(洗替え)処理を行うことになります。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいいます。帳簿書類に記載することとは有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目において区分することをいいますので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がされていないものは売買目的有価証券には該当しないことに注意しておいてください。
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P:次のような有価証券をいいます。
A:売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で次のものをいいますが、企業支配株式等に該当するものは含まれないこととなっています。
売買目的有価証券は、時価法によって評価しなければならないとされていますので、期末時点で帳簿価額と時価との差額を評価損又は評価益として計上して、翌期首にその評価損又は評価益を振り戻す(洗替え)処理を行うことになります。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいいます。帳簿書類に記載することとは有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目において区分することをいいますので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がされていないものは売買目的有価証券には該当しないことに注意しておいてください。
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2009年4月23日木曜日
所有権移転外リースの残存リース料
Q:所有権移転外ファイナンスリース取引で賃貸借処理をしている契約を解約した場合、残存リース料は消費税法上、どのように取り扱われるのですか?
P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。
A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。
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P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。
A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。
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2009年4月22日水曜日
住宅ローン控除の取扱いが変更に
Q:住宅ローン控除の取扱いが変更になったそうですが、どのようになったのですか?
P:追加取得の共有持分についても適用が認められるようになりました。
A:住宅ローン控除は、ローンを利用して居住用家屋を取得した場合に所得税の税額控除が受けられるというものですが、居住用家屋を2以上有する場合は主として居住の用に供すると認められる1の家屋にのみ適用があるとされています。
したがって、たとえば共有で居住用家屋を有していた者が、離婚による財産分与によって配偶者から持分を追加取得したような場合には、家屋を2以上有する場合に該当するとして、当初から有していた持分と新たに取得した共有持分のいずれか一方しか適用がないとされていました。
しかし、国税不服審判所がこうした共有持分の追加取得のような場合は家屋を2以上有する場合に該当しないとする裁決を行ったことから、国税庁では、これまでの取扱いを改めてこうした場合は住宅ローン控除の対象になる旨の通達を公表するとともに後発的理由による更正の請求が認められることとしました。
したがって、申告期限から5年以内の申告であれば、変更を知った日から2ヶ月以内に更正の請求をすれば税額の還付が受けられることとなります。
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P:追加取得の共有持分についても適用が認められるようになりました。
A:住宅ローン控除は、ローンを利用して居住用家屋を取得した場合に所得税の税額控除が受けられるというものですが、居住用家屋を2以上有する場合は主として居住の用に供すると認められる1の家屋にのみ適用があるとされています。
したがって、たとえば共有で居住用家屋を有していた者が、離婚による財産分与によって配偶者から持分を追加取得したような場合には、家屋を2以上有する場合に該当するとして、当初から有していた持分と新たに取得した共有持分のいずれか一方しか適用がないとされていました。
しかし、国税不服審判所がこうした共有持分の追加取得のような場合は家屋を2以上有する場合に該当しないとする裁決を行ったことから、国税庁では、これまでの取扱いを改めてこうした場合は住宅ローン控除の対象になる旨の通達を公表するとともに後発的理由による更正の請求が認められることとしました。
したがって、申告期限から5年以内の申告であれば、変更を知った日から2ヶ月以内に更正の請求をすれば税額の還付が受けられることとなります。
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2009年4月21日火曜日
グリーンエネルギーマークの使用料
Q:グリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?
P:法人税では損金算入が認められます。
A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。
大阪 税理士 大阪 三輪厚二税理士事務所
大阪 会計事務所 大阪の会計事務所なら顧問料不要の三輪会計事務所
P:法人税では損金算入が認められます。
A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。
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