2009年4月23日木曜日

所有権移転外リースの残存リース料

Q:所有権移転外ファイナンスリース取引で賃貸借処理をしている契約を解約した場合、残存リース料は消費税法上、どのように取り扱われるのですか?

P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。

A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。

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