2009年4月27日月曜日

特定口座への預け入れ

Q:特定口座への預け入れはいつまでできるのでしょうか?

P:今年の5月31日までとされています。

A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。

 相続 税理士 相続 相続税 税理士
 大阪 税理士 大阪 税理士事務所

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