2009年4月29日水曜日

雇用保険制度の改正

Q:雇用保険制度がこの3月31日以降改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:適用範囲の拡大や保険料率の引下げなどが行われています。

A:平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正になりました。
概要は、次のとおりです。
①適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が次のように緩和されました。
・6か月(旧は1年以上)以上の雇用見込みがあること
②雇用保険料率の引下げ
 平成21年度に限り0.4%引き下げられました(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
※この他、事業主の方は二事業に係る雇用保険料率(一般の事業の場合、0.3%)が必要です。なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10に変更になりました。
③特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充
④再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
⑤常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
⑥育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長

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