Q:中小企業白書の2011年度版が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?
P:平成22年度の中小企業の動向と平成23年度の中小企業施策がまとめられています。
A:さきごろ、中小企業庁から公表された中小企業白書の主な内容は次のとおりです。
①中小企業の動向
中小企業の業況、生産は、持ち直しの動きが見られていたが、震災の影響により大幅に悪化している。資金繰りも足下で大きく悪化し、完全失業率も高水準で推移している。また、円高の進行や原油価格の高騰等の先行きへのリスクがある。
中小企業は、震災により、津波、地震による産業基盤の壊滅、工場、店舗の損壊、原子力発電所事故による事業活動の停止等の甚大な被害を受け、取引先の被災による事業の停滞や自粛や消費マインドの低下による販売減少の影響等が全国的に波及することになった。
②中小企業施策の概要
中小企業を幅広く支援するための資金繰りの円滑化、財務基盤の強化、下請取引の適正化、事業再生・事業承継への対応、人材・雇用対策、経営安定対策、意欲ある中小企業を伸ばすための海外展開の支援、起業・転業・新事業展開の支援、官公需対策、技術力の強化、経営課題への対応、商店街・中心市街地活性化対策を中心に施策がまとめられています。
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2011年10月25日火曜日
2011年10月24日月曜日
グループ法人税制の対象
Q:グループ法人税制の対象となる法人はどんな法人ですか?
P:次のような法人が対象になります。
A:
グループ法人税制とは、100%完全支配関係にある会社間の取引について適用されるもので、課税の繰延べなどの課税の特例が認められています。対象法人は、次のとおりです。
①直接保有関係にある法人
A社がB社を100%保有している場合のA社、B社
②間接保有関係にある法人
A社がB社とC社を100%保有している場合のA社、B社、C社
③持ち合いしている法人
A社とA社の100%子会社B社がそれぞれ出資して100%保有している場合のA社、B社、C社
④個人を頂点とした間接保有関係にある法人
個人がA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
⑤同族関係者と間接保有関係にある法人
一定の同族関係者(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族や事実上婚姻関係にある者など特殊な関係にある個人)甲と乙がそれぞれ出資してA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
なお、100%の判定は、自己株式、5%未満の従業員持株会所有株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式を除き、間接支配を含むことととされています。
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P:次のような法人が対象になります。
A:
グループ法人税制とは、100%完全支配関係にある会社間の取引について適用されるもので、課税の繰延べなどの課税の特例が認められています。対象法人は、次のとおりです。
①直接保有関係にある法人
A社がB社を100%保有している場合のA社、B社
②間接保有関係にある法人
A社がB社とC社を100%保有している場合のA社、B社、C社
③持ち合いしている法人
A社とA社の100%子会社B社がそれぞれ出資して100%保有している場合のA社、B社、C社
④個人を頂点とした間接保有関係にある法人
個人がA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
⑤同族関係者と間接保有関係にある法人
一定の同族関係者(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族や事実上婚姻関係にある者など特殊な関係にある個人)甲と乙がそれぞれ出資してA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
なお、100%の判定は、自己株式、5%未満の従業員持株会所有株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式を除き、間接支配を含むことととされています。
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2011年10月21日金曜日
不良債権って
Q:不良債権ってよく言いますが、不良債権ってどんなものをいうのですか?
P:金融庁では、次のような債権を不良債権といっています。
A:不良債権とは、回収不能になった元本、利息もしくは延滞した貸金などの債権をいいますが、金融庁では、次の貸付先に貸している債権を不良債権と言っています。
①破綻先
破産や会社更生法など、法的・形式的経営破たんに陥っている貸付先
②実質破綻先
法的ないしは形式的には経営破たんに陥っていないが、深刻な経営難状態にあり実質的に再建の見通しが建たないような貸付先
③破綻懸念先
経営破綻状態にはないが、経営難の状態にあり再建計画の進捗状況も悪く、今後経営破綻に陥る可能性が大きい貸付先
④要注意先
貸付条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調または不安定な債務者、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意が必要な、いわゆる金融支援を受けている貸付先、もしくは、債務履行を3ヶ月以上遅延している又は貸出条件の緩和を受けた貸付先
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P:金融庁では、次のような債権を不良債権といっています。
A:不良債権とは、回収不能になった元本、利息もしくは延滞した貸金などの債権をいいますが、金融庁では、次の貸付先に貸している債権を不良債権と言っています。
①破綻先
破産や会社更生法など、法的・形式的経営破たんに陥っている貸付先
②実質破綻先
法的ないしは形式的には経営破たんに陥っていないが、深刻な経営難状態にあり実質的に再建の見通しが建たないような貸付先
③破綻懸念先
経営破綻状態にはないが、経営難の状態にあり再建計画の進捗状況も悪く、今後経営破綻に陥る可能性が大きい貸付先
④要注意先
貸付条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調または不安定な債務者、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意が必要な、いわゆる金融支援を受けている貸付先、もしくは、債務履行を3ヶ月以上遅延している又は貸出条件の緩和を受けた貸付先
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2011年10月20日木曜日
平成23年度路線価
Q:今年度の路線価が公表されているそうですが、今年はどんな感じになっていますか?
P:全国平均で▲3.1%になっています。
A:先ごろ、国税庁から平成23年度の路線価が公表されました。
路線価は、今年度から従来の加重平均による平均値を取ることを止めて、地価公示と同様の対前年増減率の平均値をとることとされました。
その結果、平成22年度と同様に全国的に下落はしたものの、その下げ幅は少なくなりました。
下落幅が大きかったところは、徳島県の▲7.2%を筆頭に、香川県、岩手県の▲5.7%、秋田県の▲5.6%、青森県の▲5.4%となっており、高松国税局管轄が▲5.5%と一番大きくなっていました。
また、県庁所在都市の最高路線価は、福岡が前年対比1.1%と上昇しましたが、名古屋、津、奈良では横ばい、その他の都市はすべて下落しています。
また、県庁所在都市の最高路線価は東京の2,200万円/㎡で、最低は前橋の15万円でした。
なお、震災の影響があった指定地域では、秋頃に公表予定の調整率を路線価に乗じて相続税等の評価額を求めることになっています。
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相続税 申告 報酬 料金は税理士報酬.com
P:全国平均で▲3.1%になっています。
A:先ごろ、国税庁から平成23年度の路線価が公表されました。
路線価は、今年度から従来の加重平均による平均値を取ることを止めて、地価公示と同様の対前年増減率の平均値をとることとされました。
その結果、平成22年度と同様に全国的に下落はしたものの、その下げ幅は少なくなりました。
下落幅が大きかったところは、徳島県の▲7.2%を筆頭に、香川県、岩手県の▲5.7%、秋田県の▲5.6%、青森県の▲5.4%となっており、高松国税局管轄が▲5.5%と一番大きくなっていました。
また、県庁所在都市の最高路線価は、福岡が前年対比1.1%と上昇しましたが、名古屋、津、奈良では横ばい、その他の都市はすべて下落しています。
また、県庁所在都市の最高路線価は東京の2,200万円/㎡で、最低は前橋の15万円でした。
なお、震災の影響があった指定地域では、秋頃に公表予定の調整率を路線価に乗じて相続税等の評価額を求めることになっています。
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2011年10月19日水曜日
税務調査の視点(その2)
Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?
P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。
A:
⑤固定資産
高額な車両はないか、機械や車両の割りに修繕費等が多くないか、架空仕入や架空外注費などを計上して固定資産を取得していないか、取得価額を過大に計上して一部を簿外資金にしていないかなどがチェックされる
⑥土地
土地の取引価額は時価となっているか
⑦買掛金
支払勘定回転率は異常でないか、個人からの仕入先で多額の買掛金はないか、買掛金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の仕入先はないかなどがチェックされる
⑧未払金
個人に対する外注費などで多額の未払金ないか、未払金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の外注先はないかなどがチェックされる
⑨借入金
代表者からの借入金が増えていないか、役員以外の借入金がないかなどがチェック
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P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。
A:
⑤固定資産
高額な車両はないか、機械や車両の割りに修繕費等が多くないか、架空仕入や架空外注費などを計上して固定資産を取得していないか、取得価額を過大に計上して一部を簿外資金にしていないかなどがチェックされる
⑥土地
土地の取引価額は時価となっているか
⑦買掛金
支払勘定回転率は異常でないか、個人からの仕入先で多額の買掛金はないか、買掛金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の仕入先はないかなどがチェックされる
⑧未払金
個人に対する外注費などで多額の未払金ないか、未払金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の外注先はないかなどがチェックされる
⑨借入金
代表者からの借入金が増えていないか、役員以外の借入金がないかなどがチェック
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2011年10月18日火曜日
税務調査の視点(その1)
Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?
P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。(文責 税理士 三輪厚二)
A:税務調査は、いきなり来るのではなく、事前にKSK(国税総合管理)システムから出力されたデータを基に、損益項目、貸借項目を複合的に分析した上で、対象先を選定して、調査事項をあらかじめ決めてから調査に来ます。
事前調査では、おおむね、次のようなところを見ています。
①売上関係
売上高のほか、仕入高、粗利率、期末棚卸高が関連付けて見られ、売上の波が大きいところや不自然に一定しているところはその要因を見られる。
②各種指標
受取勘定回転率や支払勘定回転率、棚卸回転率の連年推移のほか、同規模同業他社の数値との比較もされている
③現預金残高
業種業態、事業規模や取引形態から見て異常なことはないか、大幅な増減がないかなどがチェックされる
④売掛金
受取勘定回転高は異常でないか、売掛金の内訳書で新規の取引先や無くなった取引先
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仕訳・勘定科目が検索できるサイト
P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。(文責 税理士 三輪厚二)
A:税務調査は、いきなり来るのではなく、事前にKSK(国税総合管理)システムから出力されたデータを基に、損益項目、貸借項目を複合的に分析した上で、対象先を選定して、調査事項をあらかじめ決めてから調査に来ます。
事前調査では、おおむね、次のようなところを見ています。
①売上関係
売上高のほか、仕入高、粗利率、期末棚卸高が関連付けて見られ、売上の波が大きいところや不自然に一定しているところはその要因を見られる。
②各種指標
受取勘定回転率や支払勘定回転率、棚卸回転率の連年推移のほか、同規模同業他社の数値との比較もされている
③現預金残高
業種業態、事業規模や取引形態から見て異常なことはないか、大幅な増減がないかなどがチェックされる
④売掛金
受取勘定回転高は異常でないか、売掛金の内訳書で新規の取引先や無くなった取引先
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2011年10月17日月曜日
一時所得から控除できる保険料
Q:今年度の税制改正で、一時所得となる保険金から控除することができる保険料が明確にされたそうですが、どのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:この改正は、会社で次のような養老保険に加入し、保険料を会社が負担し、満期保険金を役員が受け取って、少ない税負担で会社から役員に資金移転するという租税回避スキームが横行したため、これを是正するために行われたものです。
・死亡保険金受取人:会社
・満期保険金受取人:役員
すなわち、これまでの税法の取扱いでは、保険金の一時所得を計算する場合の必要経費に算入することができる保険料が明確でなかったため、法人が負担した保険料も必要経費に含めて申告するということがなされたことから、その取扱いをめぐって裁判で争われることとなったのです。
これを明確にするという意味で、今回の改正がなされたのですが、6月30日に公布された政令では、生命保険契約に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる保険料は、事業主が負担した保険料のうち給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされ、今後6月30日以後に支払われる保険金から、この規定が適用されることとなっています。
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P:次のようになりました。
A:この改正は、会社で次のような養老保険に加入し、保険料を会社が負担し、満期保険金を役員が受け取って、少ない税負担で会社から役員に資金移転するという租税回避スキームが横行したため、これを是正するために行われたものです。
・死亡保険金受取人:会社
・満期保険金受取人:役員
すなわち、これまでの税法の取扱いでは、保険金の一時所得を計算する場合の必要経費に算入することができる保険料が明確でなかったため、法人が負担した保険料も必要経費に含めて申告するということがなされたことから、その取扱いをめぐって裁判で争われることとなったのです。
これを明確にするという意味で、今回の改正がなされたのですが、6月30日に公布された政令では、生命保険契約に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる保険料は、事業主が負担した保険料のうち給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされ、今後6月30日以後に支払われる保険金から、この規定が適用されることとなっています。
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