2011年10月17日月曜日

一時所得から控除できる保険料

Q:今年度の税制改正で、一時所得となる保険金から控除することができる保険料が明確にされたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:この改正は、会社で次のような養老保険に加入し、保険料を会社が負担し、満期保険金を役員が受け取って、少ない税負担で会社から役員に資金移転するという租税回避スキームが横行したため、これを是正するために行われたものです。
・死亡保険金受取人:会社
・満期保険金受取人:役員
すなわち、これまでの税法の取扱いでは、保険金の一時所得を計算する場合の必要経費に算入することができる保険料が明確でなかったため、法人が負担した保険料も必要経費に含めて申告するということがなされたことから、その取扱いをめぐって裁判で争われることとなったのです。
これを明確にするという意味で、今回の改正がなされたのですが、6月30日に公布された政令では、生命保険契約に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる保険料は、事業主が負担した保険料のうち給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされ、今後6月30日以後に支払われる保険金から、この規定が適用されることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所はこちら
税理士 報酬 税理士の料金は税理士報酬.com
税理士顧問料って?

0 件のコメント: