2011年10月24日月曜日

グループ法人税制の対象

Q:グループ法人税制の対象となる法人はどんな法人ですか?

P:次のような法人が対象になります。

A:
グループ法人税制とは、100%完全支配関係にある会社間の取引について適用されるもので、課税の繰延べなどの課税の特例が認められています。対象法人は、次のとおりです。
①直接保有関係にある法人
 A社がB社を100%保有している場合のA社、B社
②間接保有関係にある法人
 A社がB社とC社を100%保有している場合のA社、B社、C社
③持ち合いしている法人
 A社とA社の100%子会社B社がそれぞれ出資して100%保有している場合のA社、B社、C社
④個人を頂点とした間接保有関係にある法人
 個人がA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
⑤同族関係者と間接保有関係にある法人
一定の同族関係者(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族や事実上婚姻関係にある者など特殊な関係にある個人)甲と乙がそれぞれ出資してA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
なお、100%の判定は、自己株式、5%未満の従業員持株会所有株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式を除き、間接支配を含むことととされています。
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