Q:住宅ローン控除の取扱いが変更になったそうですが、どのようになったのですか?
P:追加取得の共有持分についても適用が認められるようになりました。
A:住宅ローン控除は、ローンを利用して居住用家屋を取得した場合に所得税の税額控除が受けられるというものですが、居住用家屋を2以上有する場合は主として居住の用に供すると認められる1の家屋にのみ適用があるとされています。
したがって、たとえば共有で居住用家屋を有していた者が、離婚による財産分与によって配偶者から持分を追加取得したような場合には、家屋を2以上有する場合に該当するとして、当初から有していた持分と新たに取得した共有持分のいずれか一方しか適用がないとされていました。
しかし、国税不服審判所がこうした共有持分の追加取得のような場合は家屋を2以上有する場合に該当しないとする裁決を行ったことから、国税庁では、これまでの取扱いを改めてこうした場合は住宅ローン控除の対象になる旨の通達を公表するとともに後発的理由による更正の請求が認められることとしました。
したがって、申告期限から5年以内の申告であれば、変更を知った日から2ヶ月以内に更正の請求をすれば税額の還付が受けられることとなります。
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2009年4月22日水曜日
2009年4月21日火曜日
グリーンエネルギーマークの使用料
Q:グリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?
P:法人税では損金算入が認められます。
A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。
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P:法人税では損金算入が認められます。
A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。
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2009年4月20日月曜日
為替相場が著しく変動した場合
Q:為替相場が著しく変動した場合には、特別の換算方法があると聞きました。どのように計算するのですか?
P:期末時のレートで評価することが認められます。
A:法人税法では、為替相場が著しく変動した場合には、期末においてその外貨建資産等を取得したものとして期末時のレートで評価替えができることとなっています。
著しく変動した場合とは、次の算式で求めた割合がおおむね15%以上になる場合をいいます。
(A-B)÷A
A:その事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B:その事業年度終了の日におけるその外貨建資産等の帳簿価額
この場合には、次の点に注意してください。
①外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等について計算した割合がおおむね15%以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ円換算することは認められません。
②個々の外貨建資産等ごとに割合を求めるのが困難な場合は、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、債務、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として割合を計算することが認められます。
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P:期末時のレートで評価することが認められます。
A:法人税法では、為替相場が著しく変動した場合には、期末においてその外貨建資産等を取得したものとして期末時のレートで評価替えができることとなっています。
著しく変動した場合とは、次の算式で求めた割合がおおむね15%以上になる場合をいいます。
(A-B)÷A
A:その事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B:その事業年度終了の日におけるその外貨建資産等の帳簿価額
この場合には、次の点に注意してください。
①外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等について計算した割合がおおむね15%以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ円換算することは認められません。
②個々の外貨建資産等ごとに割合を求めるのが困難な場合は、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、債務、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として割合を計算することが認められます。
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2009年4月16日木曜日
自家消費と消費税
Q:私は小売業を営む個人事業者ですが、商品を自家消費した場合、消費税はどのように取り扱われるのですか?
P:一定の金額を課税売上として計算します。
A:消費税は、事業者が事業として対価を得た取引が課税対象になりますので、無償取引は原則、課税対象にならないのですが、個人事業者が商品などを自家消費した場合や事業用資産を家事使用した場合は、例外的に課税対象にすることとしています。
この場合の課税売上となる金額は、資産の種類に応じ次のように取り扱うこととされています。
①棚卸資産
「仕入金額」と「通常の販売価額の50%相当額」のいずれか大きい金額
②①以外の資産
その資産の時価
なお、この場合の簡易課税の事業区分は、小売ということで第二種事業として取り扱われることとなっています。
ちなみに、所得税において自家消費した場合は、次の金額のうちいずれか大きい金額を総収入金額に算入すればいいことになっており、消費税の取扱いとは少し違った取扱いになっていますので注意しておいてください。
①「仕入金額」
②「通常の販売価額の70%相当額」
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P:一定の金額を課税売上として計算します。
A:消費税は、事業者が事業として対価を得た取引が課税対象になりますので、無償取引は原則、課税対象にならないのですが、個人事業者が商品などを自家消費した場合や事業用資産を家事使用した場合は、例外的に課税対象にすることとしています。
この場合の課税売上となる金額は、資産の種類に応じ次のように取り扱うこととされています。
①棚卸資産
「仕入金額」と「通常の販売価額の50%相当額」のいずれか大きい金額
②①以外の資産
その資産の時価
なお、この場合の簡易課税の事業区分は、小売ということで第二種事業として取り扱われることとなっています。
ちなみに、所得税において自家消費した場合は、次の金額のうちいずれか大きい金額を総収入金額に算入すればいいことになっており、消費税の取扱いとは少し違った取扱いになっていますので注意しておいてください。
①「仕入金額」
②「通常の販売価額の70%相当額」
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2009年4月15日水曜日
物品による売上割戻し
Q:業績をあげるため売上割戻し制度を導入しようと検討しています。物品による売上割戻しはどのように取り扱われるのですか?
P:事業用資産又は少額物品以外で行う売上割戻しは交際費等になります。
A:売上割戻しとは、得意先に対し売上高もしくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用をいい、交際費には該当しない(損金)取扱いとなっています。
そして、この金銭を受け取った相手方の事業者においては、これを収益に計上することが明らかにされています。
この取扱いは、金銭で行われる売上割戻しの取扱いですが、物品で行った場合には次のように取り扱われることとなっています。
[原則]
物品を交付する場合や旅行・観劇等に招待する費用は、それらが売上割戻しと同様の基準であっても交際費等として扱われます。
[例外]
その物品が得意先において棚卸資産もしくは固定資産として販売もしくは使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価が少額(3,000円以下)である物品(少額物品)であり、かつ、その交付基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するための費用は交際費等にしなくてよいこととされています。
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会計事務所 記帳代行
P:事業用資産又は少額物品以外で行う売上割戻しは交際費等になります。
A:売上割戻しとは、得意先に対し売上高もしくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用をいい、交際費には該当しない(損金)取扱いとなっています。
そして、この金銭を受け取った相手方の事業者においては、これを収益に計上することが明らかにされています。
この取扱いは、金銭で行われる売上割戻しの取扱いですが、物品で行った場合には次のように取り扱われることとなっています。
[原則]
物品を交付する場合や旅行・観劇等に招待する費用は、それらが売上割戻しと同様の基準であっても交際費等として扱われます。
[例外]
その物品が得意先において棚卸資産もしくは固定資産として販売もしくは使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価が少額(3,000円以下)である物品(少額物品)であり、かつ、その交付基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するための費用は交際費等にしなくてよいこととされています。
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2009年4月14日火曜日
遺留分の特例の流れ
Q:遺留分の民法特例がスタートしましたが、どのような手続きを取っていけばいいのですか?
P:次のような手続きになります。
A:遺留分の特例は、経営承継円滑化法に規定されたもので、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の手続きを経ることによって、次の適用が受けられるというものです。
①後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
適用を受けるには、まず、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し、次にその合意した日から1か月以内に後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認申請を行い、次にその確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に遺留分の算定に係る合意の許可の申立てをしなければならず、許可の審判が確定すると合意の効力が生ずることになります。
申立てには、次のものが必要です。
・申立書1通
・「遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書」(経済産業大臣作成)1通
・合意書面のコピーを推定相続人の人数分の通数
・推定相続人全員の戸籍謄本各1通
・旧代表者の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本各1通
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P:次のような手続きになります。
A:遺留分の特例は、経営承継円滑化法に規定されたもので、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の手続きを経ることによって、次の適用が受けられるというものです。
①後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
適用を受けるには、まず、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し、次にその合意した日から1か月以内に後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認申請を行い、次にその確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に遺留分の算定に係る合意の許可の申立てをしなければならず、許可の審判が確定すると合意の効力が生ずることになります。
申立てには、次のものが必要です。
・申立書1通
・「遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書」(経済産業大臣作成)1通
・合意書面のコピーを推定相続人の人数分の通数
・推定相続人全員の戸籍謄本各1通
・旧代表者の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本各1通
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2009年4月13日月曜日
上場株の譲渡損の繰越し
Q:私は、昨年は株で損をしましたが、損だったので確定申告をしませんでした。今年益が出たらその損と損益通算することができますか?
P:来年、期限後申告すれば損益通算が認められます。
A:上場株の譲渡損失は3年繰越しすることが認められていますが、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。
これは、特定口座の「源泉徴収選択口座」であっても同じで、確定申告をすることによって適用を受けることができるのですが、必ずしも期限内申告である必要がありませんので、たとえば、来年の確定申告時に損失の期限後申告をすることによって適用を受けることも認められます。
またこの場合において、源泉徴収口座を複数もっているときは、たとえば、次のようなこともできますので一番有利な方法を選ぶといいでしょう。
①所得が生じている口座は源泉徴収を選択し、譲渡所得が生じている口座は繰越控除の適用を受ける
②所得が生じている口座と損失が生じている口座を通算して還付の手続きを行う
ただし、いずれにしても適用を受けるには確定申告が必要になりますので、どのような申告をするのがいいのかをよく検討したうえで行うようにしなければなりません。
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P:来年、期限後申告すれば損益通算が認められます。
A:上場株の譲渡損失は3年繰越しすることが認められていますが、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。
これは、特定口座の「源泉徴収選択口座」であっても同じで、確定申告をすることによって適用を受けることができるのですが、必ずしも期限内申告である必要がありませんので、たとえば、来年の確定申告時に損失の期限後申告をすることによって適用を受けることも認められます。
またこの場合において、源泉徴収口座を複数もっているときは、たとえば、次のようなこともできますので一番有利な方法を選ぶといいでしょう。
①所得が生じている口座は源泉徴収を選択し、譲渡所得が生じている口座は繰越控除の適用を受ける
②所得が生じている口座と損失が生じている口座を通算して還付の手続きを行う
ただし、いずれにしても適用を受けるには確定申告が必要になりますので、どのような申告をするのがいいのかをよく検討したうえで行うようにしなければなりません。
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